教職課程は文字通り、教育職員をめざすための課程です。教育職員になるためには、「教育職員免許法」に基づき、教育職員免許状を取得しなければなりません。
教育職員免許状を取得するには、取得したい教育職員免許状の法令で定められた科目および単位を修得し大学を卒業した後に、各都道府県の教育委員会に教育職員免許状の授与申請を行わなければなりません。教育職員免許状は各都道府県の教育委員会が授与するものです。
また、1998年4月には「介護等体験特例法」が施行され、小・中学校教育職員免許状取得希望者に1週間の現場体験実習が課せられました。教職課程は将来教職につく意志のある者を対象に開設しており、教員になるための資格を取っておいて損はしないだろうという、資格さえ取れればよいといったような漫然とした気持ちでは、将来、真の意味で求められる教員にはなれません。教育に強い関心を持ち、情熱の溢れた人の履修を期待しています。
本学では、科目等履修生の制度を利用し、卒業後でも不足の単位を修得することで教育職員免許状を取得することができます。