宮崎産業経営大学



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宮崎産業経営大学における障がいのある学生への支援に関する基本方針

1.基本姿勢

 本学では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置を施す。また、その目的として全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながるという「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の精神を踏まえ、全ての学生に対して不当な差別的取り扱いを防止し、合理的配慮と公正な修学環境の提供を目指し、本人もしくは保護者からの要望に基づく障がい者への理解の促進と合理的配慮を検討し、具体的な合理的配慮の提供を行う。

 

2.合理的配慮の基本的な考え方

 合理的配慮とは「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないもの」(障害者の権利に関する条約第2条)をいう。

 

3.申出・決定過程及び運営について

  • (1) 本人もしくは保護者からの合理的配慮の要請内容の確認・相談・調整の申出があった場合、保健管理センター(学生支援課を含む)は、合理的配慮に関する対応窓口を設置し、学生部委員会へ報告する。
  • (2) 学生部長は、合理的配慮の事由に関する専門的見解を当該学生の所属する学部長に報告する。
  • (3) 当該学部の学部長及び学生部長は、合理的配慮の提供が必要と判断できる場合は、学長へ合理的配慮の提供を提案する。
  • (4) 学長より、可否の判断があった場合、当該学部長に対して関係する委員会へ具体的な合理的配慮の検討を指示する。
  • (5) 当該学部の学部長は、教務委員会等からの審議結果の報告を受けて、最終的な合理的配慮の提供内容を関係する教務課、学生支援課、入試広報課、図書課、就職課、保健管理センター等へ通知する。並びに要請学生(保護者を含む)への通知を指示する。なお、非常勤講師に対しては、教務課と連携して保健管理センターへ通知を依頼する。
  • (6) 保健管理センターは、当該学部の学部長から合理的配慮に関する提供内容の指示を受けて、関係する各教職員への最終的な通知を行う。

 

4.合理的配慮に関する要請に対する検討

 大学の実態と本人の特性を確認しながら、大学側と要請者側での配慮内容に関する合意形成を行う。

 

5.合理的配慮に関する個人情報の取り扱いについて

 基本的には、本人の同意に基づいて提供する内容と範囲を決定した上で学内での連携や周知徹底を行う。

 

6.関係する教職員及び申請者への通知内容

(1) 関係する教職員への合理的配慮に関する通知内容及び方法
 ① 申請者の学部、学年、学籍番号、氏名
 ② 合理的配慮の具体的な決定内容とその事由となる情報・背景
 ③ その他学生生活上の留意事項
(2) 申請者への合理的配慮の決定内容に関する通知内容及び方法
 ①申請者本人の宛名
 ②本学としての合理的配慮に関する具体的な決定内容及び決定日付
 ③学長等の署名

 

 なお、申請者が入学後の在学生については、学生支援課が扱う。また、受験生や入学予定者の申請に関しては、入試広報課がこれを取り扱う。

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