「こども性暴力防止法」が2026年12月から施行され、学校等、こどもに対して教育を行なう事業者に対し、性暴力を防ぐための取組が求められています。
これに伴い、本学では教職課程履修を本格的に開始する際に、「性犯罪前科がない旨の誓約書」および「犯罪事実確認への同意書」の提出を求めます。なお、性犯罪前科(成人に対するものを含む)があると確認された場合は、こどもと接する実習が出来ませんので、教員免許状取得をできないことになります。
こどもに対する性犯罪は決して許されるものではありません。本学で教員免許状の取得を希望している方は、あらかじめ十分ご理解のうえ履修してください。
なお、制度の詳細は下記こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁





