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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

学生及び保護者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの学生支援緊急給付金給付事業(令和2年5月19日閣議決定)を創設されました。
 今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で更なる状況の悪化に伴い、特に家庭から自立した学生等において、大学等を中退せざるを得ないような事態も想定されることから、こうした学生で、今回の新型コロナの影響でアルバイト収入の大幅な減少等により、大学等での修学が困難になっている者に対し、現金を給付することで支援を行うものです。

<ご参考>
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(文部科学省ウェブサイト)
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)

この給付金の対象となる学生は学生支援課に申請していただき、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。
 本制度の申請を希望する、もしくは申請の意向のある学生は、上記ウェブサイトを熟読の上、以下の提出書類を学生支援課にご提出下さい。

<提出書類>
・学生支援緊急給付金申請書 [WORD] [PDF]
・学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 [WORD] [PDF]
※提出書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、学生支援課まで書類(申請書・誓約書・各自必要書類)を提出してください。

<書類提出期限>
【6月11日(木)午後4時まで】

〔問い合わせ先〕
宮崎産業経営大学 学生支援課
宮崎県宮崎市古城町丸尾100番地
Tel:0985-52-3202

◎対象者
 在学生で、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方
◎支給金額
 住民税非課税世帯の学生 20万円
 上記以外の学生 10万円
◎支給対象者の要件(基準)
 本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。

(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

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