小学校及び中学校教諭の普通免許状を授与するための要件として、基礎資格及び所定の単位の修得に加え、介護等の体験を必要とする「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」及び「同法律施行規則」が、平成10年4月1日から施行されました。
これにより、平成10年度以降大学に入学する学生等で小学校又は中学校の普通免許状を取得しようとする者は、介護等の体験を行い、「介護等の体験に関する証明書」を免許状の授与申請の際に提出することが義務付けされました。
①「介護等体験」の意義
介護等体験は、教員として求められる命の尊厳や人権への意識を高めるため、障害のある児童・生徒等と直接関わる体験を行うことが目的です。互いに助け合い、障害の有無に拠らず、支え合い生きていく共生社会を築くために、教職課程を履修する学生が障害児・者等への理解を深めることは、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」及び「同法律施行規則」の趣旨に合致しています。
②「介護等体験」の内容および日数
介護等体験の内容は、体験先の実態や状況により様々なものがあり、一律には決定していません。授業への参加もあれば、運動会や文化祭等の大きな学校行事での教員の補助なども想定されます。体験を行う特別支援学校での指示に従い、体験の内容についての理解を深めることが求められます。本学では、特別支援学校での体験7日間を設定しています。
③対象学生等
小学校又は中学校の普通免許状を取得しようとする者が対象となります。
ただし、身体に障害のある者で、身体障害者手帳に、障害の程度が1~6級であるとして記載されている者は、介護等体験は要しません。
また、小学校又は中学校の普通免許状を取得しようとする者で、特別支援学校教諭の免許状を取得しようとする者は、特別支援教育実習をもって、介護等体験に代えることができます。
④授業内容
・介護等体験を行う施設の概要説明(スケジュール等の配布)
・体験日程、体験内容の説明
・体験に当たっての留意事項(基本的マナー、守秘義務等)について
・特別支援学校での体験学習に当たっての外部講師による講演
・健康管理について
・事前手続きについての説明